土地の境界を確定させたい時・隣地との境界がはっきりしない時
筆界特定制度とは平成18年から施行された不動産登記法により創設された新しい制度で、裁判によるまでもなく、筆界特定登記官(行政)が筆界調査委員の意見をふまえさまざまな事情を総合的に考慮し、対象土地の筆界を特定する制度です。
対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の筆界特定登記官に対して、法律に規定された事項を記載し,筆界特定の申請をすることになります。
筆界特定までの流れ土地家屋調査士が「筆界特定手続」を受託した場合の筆界特定までの流れ筆界特定が必要となる事由発生↓ 土地家屋調査士へ依頼↓ 法務局・市区町村・その他調査公図・地積測量図・登記記録・隣接土地所有者調査・道路確定調査など↓ 測量・測量図作成↓ 法務局へ申請↓ 筆界確定 |
土地の境界を巡るトラブルが発生した時
民間紛争解決手続代理関係業務(ADR業務)とは、「土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争」において、法務大臣から認定を受けた土地家屋調査士が弁護士と共同で受任することにより、境界紛争解決センター(名称は地域により異なります) を通じて、簡易・迅速に境界紛争を解決できる制度です。
制度の特徴
・民間の紛争解決機関に境界に関する紛争の調停を申し立てる。
・「筆界」「所有権界」の両方が扱えるので、境界に関する紛争をまとめて解決することができる
・裁判に比べ時間がかからず費用も裁判ほどかからない
・手続きは非公開で行われ、秘密が守られる。
・境界に関する専門家の土地家屋調査士と弁護士とで調停にあたる。
その為、登記に反映することができる内容の調停がされる
・紛争が起きてない場合でも、将来の紛争を未然に防止しておくために利用することもできます。
ADR業務の流れADR認定土地家屋調査士が「ADR業務」を受託した場合の手続完了までの流れ境界紛争発生↓ 土地家屋調査士へ依頼↓ 法務局・市区町村・その他調査公図・地積測量図・隣接土地所有者調査・現地写真撮影など↓ 測量・測量図・申立書作成↓ 境界センターへ申立て↓ 和解成立・仲裁合意和解内容に基づき登記申請 |