日本土地家屋調査士連合会会員・長崎県土地家屋調査士会会員・ADR手続代理認定調査士・筆界特定調査委員

土地の境界を確定させたい時

売却や相続などで土地の境界を確定させたい時は、「土地境界確定測量」をしなければなりません。
土地境界確定測量とは、境界が不明な場合に行う測量で、測量結果を各種資料と照らし合わせ境界を確定させます。

〜 境界を決める 〜
法務局に地積測量図が提出されていて、それを現地で復元する作業であれば良いのですが、地積測量図が提出されていない土地もあり、地積測量図が提出してあったとしても古くて現地と整合しない場合もあります。
それでは、何を基準として定めるのでしょうか?
土地境界確定の基本となるのはやはり「地積測量図」となります。
地積測量図を作成する登記は土地分筆登記・土地表題登記・土地地積更正登記等ですが、どの登記も境界確定が前提になっていますので、「地積測量図」が確定の最大の資料となる事は間違いないでしょう。
しかし、地積測量図が提出されていない土地やあっても現地と整合しない土地の場合には、一元化前の分筆図(市町村区役所で保管されていますがない地域もあります。)等を参考に確定していきます。
境界確定をしたいが、隣接地と主張が異なり確定できない場所もあります。
この場合には「筆界特定制度」又は「ADR境界紛争解決センター」を利用するか「境界確定訴訟」を行うことになります。

土地境界確定までの流れ

確定事由発生

土地家屋調査士へ依頼

法務局・市区町村役所・その他調査

測量

参考資料などを元に計算

仮杭設置・ペイント

境界立会

境界標設置

納品


土地の現況を知りたい時

建物を新築するので土地の現況図が欲しい時や売買で境界標は埋設されているので図面だけが欲しい時は、「土地現況測量」をしなければなりません。
この測量はブロック塀や生垣等で囲まれた敷地を測量するものです。
境界確定測量とは異なり境界立会などは行いませんので、現況測量で算出した面積は確定面積ではありません。

完了までの流れ

土地家屋調査士が「土地地積更正登記」を受託した場合の登記完了までの流れ

土地家屋調査士へ依頼

法務局・その他調査

測量

納品


建物に関する登記

建物を新築した時
建物表題登記

建物を増築した時
建物表題部変更登記

建物を取り壊した時
建物滅失登記

土地に関する登記

土地を分割したい時
土地分筆登記

土地の地目を変更したい時
土地地目変更登記

土地を1つにまとめたい時
土地合筆登記

登記簿の面積を変更したい時
土地地積更正登記

その他の土地の登記
土地表題登記

その他関連業務

土地の境界を特定したい時
筆界特定手続

土地の境界に関するトラブルが生じた時
民間紛争解決手続代理関係業務(ADR業務)

facebook.png