建物を新築した時
建物を新築された方や以前に建物を建築したが登記をまだしていない時は、「建物表題登記」を法務局(登記所)に申請しなければなりません。
登記簿は、「表題部」と「権利部」の2つで構成されていますが、「表題部」には建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・新築年月日などが記載され、「権利部」には所有者の住所・氏名・抵当権の設定等が記載されます。
しかし、新しく新築した建物や以前に建物を建築したが登記されていない建物には当然登記記録(登記簿)はありません。
「建物表題登記」は登記記録を新たに作るための登記です。
建物表題登記完了までの流れ土地家屋調査士が「建物表題登記」を受託した場合の登記完了までの流れ建物完成↓ 土地家屋調査士へ依頼↓ 現地調査・法務局調査公図・登記記録・地積測量図・住宅地図・滅失建物の有無の確認。現地では出窓・屋根裏などの特殊な箇所も確認し写真撮影。↓ 図面および添付書類の作成↓ 法務局へ申請↓ 登記完了 |
建物を増築した時
建物を増築した時・建物の一部を取壊した時・屋根の材質を変えた時・附属建物として車庫などを建てた時は、「建物表題部変更登記」を申請しなければなりません。
建物表題部変更完了までの流れ土地家屋調査士が「建物表題部変更登記」を受託した場合の登記完了までの流れ建物工事完成↓ 土地家屋調査士へ依頼↓ 現地調査・法務局調査公図・登記記録・建物図面・地積測量図・住宅地図などの確認。現地では、どの箇所が変更したのかの現況確認および写真撮影。↓ 図面および添付書類の作成↓ 法務局へ申請↓ 登記完了 |
建物を取壊した時
建物の取壊しをされた時、建物が焼失してしまった時、建物が存在しないのに登記簿だけ残っているような時は、「建物滅失登記」をしなければなりません。(建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。現存しない建物に対して請求される場合もあります。)
建物滅失登記完了までの流れ土地家屋調査士が「建物滅失登記」を受託した場合の登記完了までの流れ建物取壊し↓ 土地家屋調査士へ依頼↓ 現地調査・法務局調査登記記録・建物図面・公図・住宅地図などの調査および写真撮影。一筆地上に複数棟の建物が建築されている場合は、その他の建物も調査。↓ 図面および添付書類の作成↓ 法務局へ申請↓ 登記完了 |
建物合併登記をする時
建物分割登記の反対の登記です。数個の独立した建物を1個の建物にする登記です。
1個にするといっても、登記記録を1個にするだけで構造上は2個の建物のままです。
建物区分登記をする時
1棟の建物を区分して数個の建物(区分建物)とする登記です。
2世帯住宅や店舗・住宅などで、要件を満たせば複数の建物とすることができます。
区分建物表題登記をする時
一般的に分譲マンションが完成した際に、販売する各部屋(区分建物)ごとに表題登記をします。
2世帯住宅や店舗・住宅などで、要件を満たせば複数の建物とすることができます。